非課税所得でよく知られている例として、宝くじの当選金や趣味による収入などがありますが、実際には得られた収入の目的、金額、頻度、継続性、定期性などを総合的に考慮して課税所得とみなすべきか否かが決定されます。
例えば、趣味でゴルフをしている方が頻繁にゴルフの大会に出場し毎回賞金を得た場合、それらの収入は趣味の範囲を超えているとみなされ課税所得となる可能性がでてきます。
また、所得は金銭である必要はありません。提供したサービスや商品等の対価として金銭以外のものを得た場合、それらの適正価格を所得額とします。
先のゴルフの例で言えば、賞品として自動車を受け取った場合は獲得時の自動車の適正価格がその所得額となります。以前ブログで取り上げたオリンピックの金メダルも良い例ですね。
非課税所得を課税所得と間違えて申告し必要以上の税金を払ってしまっても、ATOはその申告書の内容に間違いは無いものとして処理してしまうため、修正申告を行わない限り払いすぎた税金は戻ってきませんのでご注意ください。
以上、ヨガマットを購入したのに全く使わず座布団代わりにしているタカでした。
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