スモールビジネスを対象にした簡易減価償却方法が2012年7月1日より変わります。
現行ルール(2012年6月30日まで)では減価償却資産の耐用年数によって二種類のグループに分けて償却をしていますが、2012年7月1日以降に購入し社用目的で使用もしくは設置した減価償却資産は、その耐用年数に関係なくすべて一つのグループにまとめて単一の償却レートにて償却することができます。これにより、耐用年数の長い資産でも現行より高いレートで償却できることになります。
また購入費用が$6500未満の場合は、使用を開始した年もしくは使用準備が完了した年にそれらの費用を全額償却することができます。この設定額は現行ルール($1000未満)から大幅にアップされています。$6500未満の償却資産を購入した年の課税額をさらに抑えられることが期待でき、キャッシュフローの面からみても嬉しいニュースなのではないでしょうか。
社用目的の自動車にも簡易減価償却ルールが適応されますが、2012年7月1日以降に購入した自動車には更に新たな償却ルールが追加されます。この追加ルールもスモールビジネスや個人経営者の方にとって嬉しい変更になると思いますので、次の記事にて取り上げる予定です。
2012年6月27日水曜日
2012年6月23日土曜日
お詫び LinkedIn
この場を借りてお詫びです。
知人からの紹介で登録した LinkedIn ビジネス用ソーシャルメディアですが、私の承認なしではメール等を発信しない、という文言に騙されました。
コンタクトからメールを発信する部分にて、全てティックを外して登録のステップを進んだのですが、50名の方に紹介メールを発信しました、と。
私 (中野) の軽率な行動により、大変なご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫び申し上げます。
LinkedIn から私の名前で Invitation メールを受け取った方は、メールは無視して、破棄していただければ幸いです。
業務用メールアドレスから発信されたようですが、どなたに発信されたかも分かりません。
混乱を招きましたこと、改めてお詫びいたします。
勝手にシステムに入り込み、情報を使って発信するシステムに憤りを感じております。私は登録をすでに削除しておりますので、 しっかり内容を把握した上でこのメディアに参加をご希望される方以外は、どうか登録などをされませんように気をつけてください。
本当に申し訳ございません。
知人からの紹介で登録した LinkedIn ビジネス用ソーシャルメディアですが、私の承認なしではメール等を発信しない、という文言に騙されました。
コンタクトからメールを発信する部分にて、全てティックを外して登録のステップを進んだのですが、50名の方に紹介メールを発信しました、と。
私 (中野) の軽率な行動により、大変なご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫び申し上げます。
LinkedIn から私の名前で Invitation メールを受け取った方は、メールは無視して、破棄していただければ幸いです。
業務用メールアドレスから発信されたようですが、どなたに発信されたかも分かりません。
混乱を招きましたこと、改めてお詫びいたします。
勝手にシステムに入り込み、情報を使って発信するシステムに憤りを感じております。私は登録をすでに削除しておりますので、 しっかり内容を把握した上でこのメディアに参加をご希望される方以外は、どうか登録などをされませんように気をつけてください。
本当に申し訳ございません。
2012年6月19日火曜日
スーパーアニュエーション払戻しについて
最近のスーパーアニュエーション還付のケースをご紹介します。
スーパーアニュエーションとはオーストラリアの年金制度で、給与が月額$450以上になる場合、雇用主に給与の9%の支払い義務があります。そのお金は非雇用者が指定したスーパーアニュエーションファンドに積立てられ、基本的には65歳になるまで引き出せません。
例外としてテンポラリービザ保持者のビザ期限が切れ、国外へ出国した場合に還付手続きが可能となります。(通常35%課税となります)
残念ながら永住権保持者の方が出国された場合には、払戻請求の対象者には見なされないため払戻請求をすることができません。
例外としてテンポラリービザ保持者のビザ期限が切れ、国外へ出国した場合に還付手続きが可能となります。(通常35%課税となります)
残念ながら永住権保持者の方が出国された場合には、払戻請求の対象者には見なされないため払戻請求をすることができません。
用意しなければならない提出書類が多いのと、すべて英語での手続きとなる為、弊社では還付の手続き代行サービスを提供しております。
今回のお客様のケースでは、現在は日本居住で過去に数年のオーストラリアでの就労経験があり、スーパーアニュエーションのファンドから発行された明細等もお持ちだったので、比較的早く手続きを済ませることができました。
お問い合わせをいただいてから提出書類を揃えて申請までに約4週間、申請から還付まで約6週間かかりましたが、無事に税引後の還付小切手が日本のお客様の手元に届きました。
お問い合わせをいただいてから提出書類を揃えて申請までに約4週間、申請から還付まで約6週間かかりましたが、無事に税引後の還付小切手が日本のお客様の手元に届きました。
スーパーアニュエーションの還付のご依頼は、弊社ウェブサイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。
2012年6月15日金曜日
教育費還付 (Education Tax Refund)
2009会計年度から導入された教育費還付システム (ETO - Education Tax Refund) ですが、先日のバジェットにより申請システムが見直され、Schoolkids Bonus スクールキッズボーナスとして、対象家族に対してはセンターリンクを通じての自動支給システムとなり、2012年度以降タックスリターンで申請の必要がなくなりました。
学齢期のご子息に対する、文房具、コンピューター、インターネット、制服等の教育費の一部が還付される ETO は、その証明書類の保管が義務付けられておりましたが、2012会計年度分より、全額自動支給のシステムに変更になりましたので、タックスリターンの際に教育費のレシート類をご提出していただく必要がなくなりました。
2012会計年度は、下記の金額が振り込まれる予定です。
2013年度以降は半年毎に下記の金額が振り込まれる予定です。
学齢期のご子息に対する、文房具、コンピューター、インターネット、制服等の教育費の一部が還付される ETO は、その証明書類の保管が義務付けられておりましたが、2012会計年度分より、全額自動支給のシステムに変更になりましたので、タックスリターンの際に教育費のレシート類をご提出していただく必要がなくなりました。
2012会計年度は、下記の金額が振り込まれる予定です。
- $409 for each child in primary school
- $818 for each child in secondary study
2013年度以降は半年毎に下記の金額が振り込まれる予定です。
- $410 for each child in primary school (two instalments of $205)
- $820 for each child in high school (two instalments of $410)
2012年6月5日火曜日
Win-Win シナリオ
タックスのみならず、、、Marketing, Management, Social Responsibility、などのエリアで私の考えなどをシェアしてきたいと思います。
今日はマネジメントでは欠かせない、Win-Win Situation を考えてみます。
まず Win-Win とは何か?
Win-Winの関係とは、あるサービスを提供する側とそのサービスを利用する側、またはあるサービスについて提携しあっているもの同士が、相互に利益を得、円満な関係で良い結果を得ること (アフィリエートポータルネットより)
この定義はビジネス基盤での定義ですが、人間関係、恋愛、友人関係、ビジネス、どんなシチュエーションにも当てはまります。
健全で、長期的に成長するビジネスを目指すなら、、、
Win - Win
どちらかが犠牲になるのではない健全な関係
自分も、お客様も、サプライヤーも、社会も、関係省庁も(笑) Winner になれる関係を目指すべき、、、かと思うのです。
(私は自己犠牲的なところがあるので、注意が必要です。常に気をつけて自分の正当な価値を見出すよう努力が必要です)
相手を Loser 敗者にしてしまうビジネスも、自分が Loser 敗者になってしまうビジネスも、成功はできないと思うのです。
今日はマネジメントでは欠かせない、Win-Win Situation を考えてみます。
まず Win-Win とは何か?
Win-Winの関係とは、あるサービスを提供する側とそのサービスを利用する側、またはあるサービスについて提携しあっているもの同士が、相互に利益を得、円満な関係で良い結果を得ること (アフィリエートポータルネットより)
この定義はビジネス基盤での定義ですが、人間関係、恋愛、友人関係、ビジネス、どんなシチュエーションにも当てはまります。
健全で、長期的に成長するビジネスを目指すなら、、、
Win - Win
どちらかが犠牲になるのではない健全な関係
自分も、お客様も、サプライヤーも、社会も、関係省庁も(笑) Winner になれる関係を目指すべき、、、かと思うのです。
(私は自己犠牲的なところがあるので、注意が必要です。常に気をつけて自分の正当な価値を見出すよう努力が必要です)
相手を Loser 敗者にしてしまうビジネスも、自分が Loser 敗者になってしまうビジネスも、成功はできないと思うのです。
2012年6月3日日曜日
Flood Levy (自然災害による特別復興税)
2010-11年に起きた自然災害の復興目的のため、今年度のみ一時的にFlood Levyが導入されています。これにより、$50000超~$100000までの課税所得に対して0.5%、また$100000を超える課税所得に対してはその1.0%がタックスリターンの際に追加課税されることとなりますが、災害の被害に遭われた方は、$50000を越えた場合でも課税が免除されます。
残念ながらこの課税は、オーストラリア国内に所得があり、且つ課税所得が$50000を超える非居住者にも適応されます。所得が$50000以下の方は、居住者、非居住者、または被害の有無にかかわらず免除となります。
残念ながらこの課税は、オーストラリア国内に所得があり、且つ課税所得が$50000を超える非居住者にも適応されます。所得が$50000以下の方は、居住者、非居住者、または被害の有無にかかわらず免除となります。
課税免除の対象となる災害には、今年初めに起きたクィーンズランド州西部及びニューサウスウェールズ州北部の洪水も追加されました。
このFlood Levyですが、実はタックスリターン申請時に、課税免除対象者か否かという質問に答えないと自動的にFlood Levy込みの税金が徴収されてしまいます。Flood Levy抜きで源泉徴収をしてもらうために、既に雇用者にFlood levy
exemption declaration formを提出している方もいるかと思いますが、その方もタックスリターンの際には質問に答える必要があるのでお気を付け下さい。
Tax Agentなどを用いてタックスリターンを申請する場合には、Flood Levy免除の条件を満たす、またはその可能性があることを代行者に伝えていただけると、より円滑に申請が進むかと思われます。
2012年6月2日土曜日
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