2012年7月5日木曜日

自動車への初年度追加償却ルール

2012年7月1日以降に社用目的で購入した自動車は、他の償却資産と同様に購入費用が$6500未満であれば初年度に一括償却、$6500以上であれば簡易償却ルールに沿って減価償却できることは、以前の記事でご紹介しました。

加えて、自動車の場合には初年度のみ$5000の追加償却が認められます。この追加ルールは新車、中古車を問わず適応されます。従って、自動車の購入費用が$6500以上の場合は、初年度償却ルールでまず$5000、残りは簡易償却レートにて償却することができます。

ただし、自動車費用の計算方法によっては既に減価償却を含んで計算されるものもあります。その場合、自動車の減価償却を更に控除額に含めることはできません。

ビジネス目的の自動車購入、買換えをご検討されている方には、嬉しいニュースですが、安易な決断をする前にご自身の会社、ビジネスにて上記の減価償却法が認められるかどうかをご担当の会計士さんにお問い合わせすることをお勧めいたします。

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