2012年6月3日日曜日

Flood Levy (自然災害による特別復興税)


2010-11年に起きた自然災害の復興目的のため、今年度のみ一時的にFlood Levyが導入されています。これにより、$50000超~$100000までの課税所得に対して0.5%、また$100000を超える課税所得に対してはその1.0%がタックスリターンの際に追加課税されることとなりますが、災害の被害に遭われた方は、$50000を越えた場合でも課税が免除されます。

残念ながらこの課税は、オーストラリア国内に所得があり、且つ課税所得が$50000を超える非居住者にも適応されます。所得が$50000以下の方は、居住者、非居住者、または被害の有無にかかわらず免除となります。

課税免除の対象となる災害には、今年初めに起きたクィーンズランド州西部及びニューサウスウェールズ州北部の洪水も追加されました。

このFlood Levyですが、実はタックスリターン申請時に、課税免除対象者か否かという質問に答えないと自動的にFlood Levy込みの税金が徴収されてしまいます。Flood Levy抜きで源泉徴収をしてもらうために、既に雇用者にFlood levy exemption declaration formを提出している方もいるかと思いますが、その方もタックスリターンの際には質問に答える必要があるのでお気を付け下さい。

Tax Agentなどを用いてタックスリターンを申請する場合には、Flood Levy免除の条件を満たす、またはその可能性があることを代行者に伝えていただけると、より円滑に申請が進むかと思われます。

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