2012年5月30日水曜日

タックスリターン情報 1

タックスリターンに関する 情報 を、紹介して参りたいと思います。

タックスリターン、節税等に関するアドバイスは 個々の職種や家族構成、収入レベルなどにより内容も大きく変わってきますので、すべての 情報がすべての方に当てはまるわけではないことをご理解ください。

ATO (Australian Taxation Office) では、年々システムをアップグレードし、タックスリターン前に納税者の情報をかなり把握しております。

利息収入や配当金収入はもちろん、投資関連、給与額に源泉徴収税額、社会保障受給額などです。
 タックスリターンの際に、申告した金額が上記の情報とマッチしない場合は、自動的に監査リストに上がります。監査対象になる差額の金額もかなり低額化していることも認識する必要があります。

お客様の中には、数万ドル程度の収入で監査対象になるわけがない、と考えていらっしゃる方がいらっしゃいますが、収入の額などはあまり関係がないことを明記しておきます。

収入に対しての Deductions (控除となりえる経費) にも厳しいチェックが入ります。職種コードが一新したことに伴い、職種別の控除の種類とのマッチングも全て自動的に行われるようになっています。

還付金を少しでも多くと思い強引な控除額申請をすると、思いがけぬ監査につながり、追徴税、ペナルティーにつながります。(ランダム監査の対象も増加しています)

2011年度のタックスリターン申告期を終えたATOからの監査に関するレポートによりますと、、、

2011年度タックスリターン申告の 85,000件が簡易監査を受けました。2012年3月時点で 37,000件の監査を終え、5件に4件が何等かの理由で経費計上を却下され、結果として税金の還付金が減額しました。

特に多かった誤申請は、、、
  • パートナーに対する扶養控除の誤申請
  • 自己教育費の誤申請
だそうです。

ご自身の収入額、職種、などを理解したうえで、法律に添った控除申請をする必要があります。

控除になり得る経費のレシート保管をすること。控除対象になるかどうか定かでない場合は、レシートを保管しタックスエージェントにご相談ください。


0 件のコメント:

コメントを投稿